農地転用をするための手続きには、どんな書類が必要なのか。
農地転用で多いのは、農地法4条申請と5条申請。
この2つは必要書類も共通するものが多いです。
農地を農地のまま、所有者を変えたり地上権を設定する3条。
重点は、どのように農地を管理していくのかを確認する書類です。
それぞれ、この記事で解説していきます。
【4・5条申請】の必要書類リスト
市町村や県によって、許可申請の必要書類はかなりばらつきあり。
以下は、自分が申請した(10市1町)の経験をもとにまとめた
一般的な必要書類です。
申請人が法人の場合は、下記も必要。
- 法人登記事項証明書
- 定款
- 決算報告書
- 印鑑証明書(市町村によっては不要)
ほかにも、申請先や案件の事情により、追加があります。
- 住民票
- 土地利用状況図(隣接状況図)
- 土地改良区の意見書
- 申請地の現況写真
- 契約書の写し(使用貸借、賃貸借など)
- 始末書(無断転用している場合)
- 同意書(申請地に仮登記があるとき)
- 申立書(申請地に抵当権が設定されているとき)
- 農地復元図(一時転用のとき)
- 宅建業免許(計画が分譲地の場合)
※申請ではなく、届出の場合には簡略できる書類があります。
必要書類の情報はどこで入手する?
必要書類は、市のホームページに掲載されていることもあります。
- 申請先の市ホームページ内、検索バーで「農地転用」と検索
- 「添付書類一覧」などのファイルがダウンロードできれば確認
- 申請書や事業計画書など、一部書類の様式ダウンロードもあれば確認
ホームページに掲載がない市町村については、農業委員会の窓口で確認しましょう。
【3条申請】の必要書類リスト
3条申請も、申請先によって添付書類が多かったり少なかったりしますが、
自分の経験上、必ず添付していたものを挙げます。
このほか、申請先や案件により追加になるもの。
- 住民票
- 契約書の写し(使用貸借、賃貸借の場合)
- 同意書(申請地に仮登記があるとき)
- 申立書(申請地に抵当権が設定されているとき)
3条申請で注意すべきことは、下記の前提条件。
譲受人、賃借人(農地を買ったり借りたりする側の申請人)が、
農家資格を持っていること
必要書類を覚えるには、審査ポイントを意識する
自分はどの書類が必要なのか、きちんと判断できるようになるまで、
相当の時間がかかりました。
自分が審査側になりきってみると、自然と必要な書類が浮かんできます。
正確な判断には「この申請案件は、どのような点を審査されるのか」
を考えることが大切。
それが申請のポイントになります。
【4条・5条申請】の審査ポイント
申請地を農地以外にするので、下記が許可のポイントになります。
- 周囲の農地に影響の無い、適正な計画か =計画図面、土地改良区意見書、代替性検討表
- (農地保護という農地法の趣旨から)転用するのは必要最低限の面積か =計画図面
- 計画を実行できるだけの資金や能力があるのか =資力証明、事業計画書、宅建業免許
特に、「周囲の農地に影響の無い、適正な計画かどうか」は重要。
それを示す書類が計画図(配置図や平面図など)。図面は申請の肝です。
【3条申請】の審査ポイント
申請地は農地の状態で、管理者が変わるため、下記が申請ポイント。
- 転用後の利用者(譲受人、借受人など)が農地を管理していく能力があるか =耕作面積証明
- どのように維持管理していくのか =通作経路図、耕作管理計画
それぞれの申請先によって必要な書類は変わります。
各申請先に直接、確認することが大切です。
必要書類と審査ポイントを着実に抑えて、見落としや添付忘れを防ぎましょう!
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