もし受益地と言われたら、除外手続きの前に確認すること

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受益地について確認すること 農地転用
受益地について確認すること

農地法申請をする前に、やるべきことは土地改良区の受益地かどうかの確認(※1)。

申請地が受益地のときは、受益除外の手続きが必要になるためです(※2)。


土地改良区へ問い合わせて、「その農地は受益地です」と言われたら?

手続きにあたり、土地改良区へ確認すべき情報がいくつかあります。


どんなこと聞いておくべきか、手続き前に抑えたい情報をまとめました。

初めて手続きをする土地改良区があるときは、ぜひ参考にしてみてください。


  • ※1「土地改良区」や「受益地」がよくわからないという方や、
  • ※2「受益除外の手続き」について詳しく知りたい方へ。

こちらで解説しています。

転用する農地は受益地?該当する土地改良区を調べる方法

【土地改良区の受益地とは】転用するには?必要な手続き、費用・スケジュールの影響について

 


土地改良区へ確認すべき情報リスト

メモ帳のイラスト(文房具)

その土地改良区へ初めて手続きするときは、下記について確認しておくと

その後の段取りがスムーズです。

  1. 転用する場合に、必要な書類とその書式
  2. 転用するときにかかる費用(手数料や決済金など)
  3. 手続きにかかる期間(審査から意見書発行までの時間)
  4. 書類の提出には締切があるか
  5. 委任状による代理申請は可能か
  6. 所有者と、土地改良区組合員の名前は同じか
  7. その所有者(組合員)の受益地はほかにあるか


確認:必要書類と書式

書式はメールやFAXでもらいましょう。

内容を確認して不明点は後日確認するようにします。

添付書類は、農地法の申請で揃えるもので対応できる場合が多いです。


確認:決済金などの費用について

見積書のイラスト

費用がわかったら、見積書を作成して依頼人に伝えましょう。


また支払方法が現金なのか、振込なのかも大事なポイントです。

併せて聞いておくと〇。


確認:締め切りや、意見書の発行にかかる時間

卓上カレンダーのイラスト

期間を逆算してスケジュールを組み、

当初の予定では難しいようならすぐに依頼人に連絡をとります。


確認:代理申請が可能か?

沢山の書類に判子を押す人のイラスト

自分の経験では、代理申請を認めない土地改良区がありました。

押印書類が数枚あるので、代理申請できない場合は、

そのすべてに申請人の押印が必要になります。

必ず捨て印をもらうようにし、早めに押印回収するように準備します。



土地改良区へ確認するとき、注意すること

改良区に受益地や手続きについて情報確認するときに、

気を付けてほしいポイントが3つあります。


  1. 受益外と言われたのに、受益の場合がある(畑地転換など)
  2. 組合員と所有者が違うと、追加書類が必要になる可能性アリ
  3. 所有者(組合員)の受益地がすべてなくなると、「脱退手続き」が必要かも

詳しくは各章で説明していきます。


注意:受益外と言われたのに、受益地だった?(畑地転換)

驚いている人のイラスト(棒人間)

改良区によっては、受益地の対象が「田」のみ、というところがあります。

電話で確認をしたとき、こんなやり取りをしたことがあります。

(自分) 「受益地がどうか調べてほしい農地があります。」


(改良区の担当) 「その農地の地目は何ですか?」


(自分)  地目は「」です。

(改良区の担当)「じゃ関係ないです。うちは田が対象です」



これで受益地じゃないんだな、と安心してしまいますが、これは要注意


現在の地目が畑であっても、

過去に田であった土地を畑地転換している場合があるからです。


田であったときに水路の使用契約をし、受益地となる。その後、

畑にしたものの使用契約の解除を忘れ、受益地のまま。

なんてこともあります。


実際にそのパターンで、再び電話して

畑地転換したことを伝え、再確認すると受益地であることが判明。

地目に関わらず、確認するのが安全策です。


注意:組合員と所有者が違うと、追加書類が必要

バツを出す猫のキャラクター

組合員とは、農地に受益を受ける契約をした人のこと。

除外手続の書類は、組合員の名前で提出するのが一般的。ですが

この組合員の名前と、土地の所有者が違うケースがあります。


組合員≠所有者 に多いのは、相続で登記の名義変更をしたものの

土地改良区へ相続した旨の連絡をしていない場合。


行政書士など代理人の手元には、登記簿謄本の情報しかないので

組合員の名前は、土地改良区に聞くほかありません。


その場合、組合員の登録=故人 になっているため、

組合員の名前を変更してから、受益除外の手続きをする流れになります。


組合員変更の手続きについても、土地改良区に書式をもらい、

ほかの申請とまとめて押印回収すると効率的ですね。


注意:土地改良区から「脱退の手続き」が求められるのは?

転用する農地の所有者が、ほかに複数の受益地があるなら、この話は不要。

今回転用する農地のほかに、受益地が無いときの注意点があります。


唯一の受益地を、転用により除外すると、もう土地改良区との関わりがなくなります


そのケースについては、土地改良区から脱退手続きをとるよう指示があります。

この脱退手続きにも、組合員の押印が必要

同じタイミングで押印回収できるよう、書式を確認しておきましょう。


土地改良区に関連する記事について

今回の記事では、受益除外の手続きをする「前」に抑えたい情報をまとめました。


事前の確認は済み、情報は揃えた。これから除外手続の書類を用意する、という方へ。

除外手続きの流れ・必要書類など、詳細をこちらの記事で解説しています。

【土地改良区・受益地】除外手続きの流れや必要書類、意見書手数料について詳しく解説


土地改良区やその受益地がよくわからない、という方へ。詳しく解説した記事です。

転用する農地は受益地?該当する土地改良区を調べる方法

【土地改良区の受益地とは】転用するには?必要な手続き、費用・スケジュールの影響について




決済金について詳しく知りたい方はこちら。

【土地改良区 決済金とは】なぜ必要?誰が払う?どうして高いの?

【決済金の困りごと】納付書名義≠支払者のとき、の問題と対処法


また土地改良区に関しては、色々なトラブルも経験しています。

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