【農地転用の代替性検討表】内容と作り方を解説(参考例あり)

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農地転用

代替性検討表は、主に2種農地(※1)を転用する際、4条/5条申請に添付する書類。

内容は少し異なりますが、農業振興法の除外手続きでも必要です。



どんなことを書くのか、記載例や作成手順について解説していきます。


(※1) 第1種農地について、例外的に申請が認められた場合も対象です。

農地の種類については「農地の種類とは」で詳しく解説しています。



【どんな内容?】様式と記入例

代替性検討表は、

申請地以外に3か所の候補地を検討した結果、申請地が一番適切であった」

という判断を表にまとめたもの。候補地の場所を示す検討表位置図を添付します。


参考様式(記載例)を貼っておきます↓


※市町村によっては2か所の候補地でもOKなところもあります。

選定基準検討表位置図については後述します。


なぜ必要なの?

二種農地については、「代替性がないと認められることが許可条件の1つ

この条件を満たすために、下記を示す必要があります。

  • 他の土地も探して検討したけど、申請地でないとダメだった」という結果
  • その結果に至るまでの調査・判断の過程


上記を示す書面が「代替性検討表」なのです。


ではどのように代替性検討表を作成していくか、手順を見ていきます。

まずは比較検討する3つ(または申請先の様式により2つ)の土地を選定します。


【作成手順①】検討する代替地を選定(選定基準)

土地の選定は下記を基準にします。

  1. 申請地の近隣であること
  2. 申請地と同じくらいの面積であること
  3. 農地は第3種農地第2種農地を優先に選ぶこと


上記基準の理由は、申請地に近い条件でないと比較対照にならないから。


農地の種類も同様、許可基準が同程度の農地を優先的に選びます

第1種や青農地は転用が難しく、比較して申請地が適切なのは当然ですよね。

ただ、周囲に2種農地が無いときなど、1種や青農地を選定することもあります。



転用計画が「明らかに」実行できない土地は、NG

「明らかに」実行できない土地とは、例えば宅地

これから家を建てる場所を探すのに、すでに建物が建った土地を選定するのはおかしいですよね。


下記のような事情は、選んでOK

  • 家を建てる転用だが、接道が無い
  • 他人所有地のため土地を譲ってもらえない
  • 太陽光発電の転用だが、日照時間が少ない


こうした事情は、「検討したが申請地として適さないと判断した」理由になるので、検討表に記載します。


代替地(候補地)は農地ナビで探そう

選定基準がわかったら、実際に候補地を決めていきます。


そこで疑問となるのは、

どうやって、申請地付近の土地の

  • 面積
  • 地目
  • 地番

を調べるのか?


費用をかけず、手っ取り早く下記の情報がわかるのは農地ナビ

  • 土地(農地を含む)の地番、地目、面積
  • 農地の青/白 
  • 選定農地の所有者は申請者か他人か


使い方は「農地ナビを活用しよう」で解説しています。

代替性検討表の候補地に関する欄は、この農地ナビによる情報でほとんど埋められるはず。

ぜひお試しください。


【作成手順②】選定した候補地を転用しない「理由」を考える

代替性検討表のオチは決まっています。

選定した候補地は申請地と比べて劣る点があったので、申請地の転用を決めたという結末。


各候補地について「申請地と比べて劣る点を探しましょう

これが書ければ、代替性検討表はほとんど完成です。


自分がよく使う「候補地を転用しない理由」まとめ


参考になるものがあれば使ってください。



【作成手順③】検討表位置図の作り方


上の参考画像のように、申請地と、候補地3か所について位置関係がわかる地図を準備。

住宅地図ソフトなどで、この4か所が1枚に収まるようExcelに貼り、それぞれの場所に印。

空いたスペースに土地の所在縮尺を入力すれば完成です。


地図の編集について、具体的な方法を知りたい方は

農地法申請の添付書類:位置図と案内図のつくりかた を参考にしてみてください。

図を多く使い、過程をていねいに解説しています。


縮尺について、自分は下記を目安にしています。

  • 住宅敷地なら1/2000程度
  • 規模の大きい太陽光発電や分譲地なら1/3000~1/5000程度


提出は形式的?代替性検討表の精査は、ほぼ無し

【転用事実確認・進捗状況報告】提出は必須?現状とリスク

これは、自分の10市1町の申請経験に基づく体感ですが、代替性検討表については、提出されていればOKという感じでした。

明らかに比較対照に適さない候補地があれば、選定見直しの指示がある程度。


自分がよく使う「候補地を転用しない理由」について、確認や追及を受けたことはありません

たとえば、候補地が転用できない理由=「他人所有地のため合意に至らなかった」場合。

農業委員会は、その土地について交渉があったか確認しません


結論(申請地が最適!)が決まっている書類です。あまり気負わず作成してみてください。


※もしも代替性検討表の審査が厳しい市町村があれば、参考にならない部分もあるかと思います、すみません。

そのような場合は、今後の勉強のためにコメント頂ければ嬉しいです。


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