決済金の困りごと:納付書の宛名と支払者が違うときの対処法

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決済金の困りごと 農地転用

受益地からの除外が認められると、決済金の支払いが発生します。

決済金を支払うタイミングは、土地改良区から納付書が渡されたとき。


納付書には、下記の指示があります。

  • 決済金の額
  • 支払い期限
  • 支払い方法(現金か振込か、の指定あり)


土地改良区の融通が利かず、この納付書をめぐって

振込や領収書の対応に、頭を悩まされるケースが多かったです。


決済金支払い時に気をつけること、よくある問題の解決策をまとめます。

銀行振込の場合に、本人確認で引っかかる

銀行のイラスト(お金)

決済金の支払い方法が、振込のときは注意してください。

10万円以上の現金による振込は、銀行で本人確認が必要です。


土地改良区の納付書の宛名と、銀行でお金を振り込む人を同一

にしなければなりません。

たとえば

  • 決済金が10万円以上のとき、
  • 納付書の宛名が組合員(地主)で、
  • お金を振り込むのが譲受人(土地の購入者)

これだと、銀行の本人確認の際に問題になってしまいます。


振込対処法(納付書の宛名を自由に指定できる場合)

納付書のイラスト

一番シンプルな対処はコレ。

土地を購入する人(譲受人)が決済金を支払うなら、

納付書の宛名=譲受人 にしてもらう

しかし、これができる土地改良区とできない土地改良区があります。

受益地を確認するときに、納付書の宛名についても確認しておくといいでしょう。


納付書の宛名は、組合員のみとする土地改良区もある

納付書の宛名を組合員に限っている改良区があります。


振込人の名義が組合員だと、その振込が

「どこの受益地についての決済金か」すぐわかるため。


実際の支払は譲渡人だからと交渉しても、

改良区の規定があると、納付書の宛名は変えてもらえません。


納付書の宛名を変えられないときの振込対処法

ATMを使う人のイラスト


こんな前提があるとき、下記の対応をしていました。

  1. 決済金の支払いを譲受人(土地購入者)がする場合で
  2. 納付書の宛名は、組合員(地主)に限られていて
  3. 決済金の支払方法が振込


対処法① ※決済金が少額のとき

  • 譲渡人にATMで振込をしてもらう。
  • その際、入力画面の「振込人」を、「譲渡人」の名前にしてもらう。


対処法② ※決済金が多額のとき

  • 組合員=地主(譲渡人)が決済金を振り込む
  • 譲受人が決済金相当額を、別の手続き(※1)で負担


(※1) 別の手続きとは、

  • 農地法申請の報酬や
  • 不動産会社の仲介手数料等の土地購入費

など。仲介する不動産会社がうまく調整していました。


支払いは現金のみ、の土地改良区も

現金のイラスト

自分の経験上、窓口へ現金を持っていくのは誰でもよかったです。


関与した4つの土地改良区で、現金支払い時に本人確認をするところはなし。

行政書士や関連業者の支払でもOK、とする改良区も。


(※土地改良区によっては、本人確認など厳しいところもあるかもしれませんので、事前にご確認ください。)


支払者が誰でもいいのは、いろいろ都合がいいのですが

ここでもひとつ、問題が出てきます。


領収書の宛名=組合員に限定、の場合あり

領収書のイラスト

前述した振込の揉め事に共通しますが、

決済金の支払いに対する領収書も、宛名を組合員(地主)のみ

とする改良区があります。(これも土地改良区によって対応が分かれます)


農地の購入者(または賃借人)が決済金を負担する場合でも、

領収書の宛名は組合員(地主)になってしまうのです。


領収書の名前は気にしないという人もいる一方、

農地を購入するのが法人だと、会計上の問題で、

領収書の名義を自社にしたい会社も。


領収書の宛名が自由に変えられないときの対処法

大家と入居者と仲介業者のイラスト(賃貸)

こんな場合についての対処法を紹介します。

  • 決済金を支払うのが、農地を購入する会社(譲受人)で、
  • 現金で支払う場合に、
  • その領収書の宛名=組合員(譲渡人)になってしまう



自分の務めた行政書士事務所では、このように対応。

  1. まず、決済金を行政書士事務所が支払う(立替)
  2. 領収書は組合員の宛名でもらう→行政書士事務所で保管
  3. 行政書士事務所が、会社(農地購入者)へ決済金の請求
  4. 会社(農地購入者)は、請求書(決済金立替分)に対して支払う


※立替金は、農地法申請の報酬と併せて請求していました。

(行政書士事務所の)請求書

  • 報酬:「農地法〇条申請  〇万円」
  • 立替金:「○○土地改良区決済金 〇円/㎡ × 〇㎡ = 〇万円」


行政書士事務所の立替は、決済金を折半したいときにも〇

割り勘のイラスト(会社員)

上記の対応は、決済金を譲渡人と譲受人で折半したいというときにも有効。

決済金7万円だったとき、このように負担するケースもあります。

  • 譲受人(土地購入者) ¥35,000
  • 譲渡人(地主)    ¥35,000

しかし、土地改良区がそれぞれに領収書を切ってくれることはありません。


このような場合、行政書士事務所で7万円を仮払し、

それぞれに対して35,000円を請求することで解決していました。


行政書士事務所で立替する場合のデメリット・注意点

請求書のイラスト

デメリットはこの2つ。

  • 現金を用意し、窓口へ支払に行く手間がかかる
  • 立替金を請求するのを忘れないよう、管理が必要


さらにこんな注意点も。

立替金を回収できないリスクがある

たまに、報酬を支払わない依頼人がいます。そこに立替金も重なれば、大きな痛手。


領収書の宛名のために、どこまで協力するか、

相手をよく見極めることも必要です。


納付書名義≠支払者のとき、の問題と対処法まとめ

決済金の納付書の名前と、決済金を支払う人が違うときの、問題と対処法をまとめます。


決済金の支払い方法が振込のとき

①納付書の名義を支払者にしてもらう

②納付書の名義=組合員(地主)に固定されているなら

  • ATM入力画面で、「振込人」の名前を操作
  • 不動産会社など仲介役が、譲受人が別の費用を負担するなど調整


決済金の支払い方法が現金のとき

①領収書の名義を支払者にしてもらう

②納付書の名義=組合員(地主)に固定されているなら

行政書士事務所で立替し、支払い者に宛てて立替分の請求


決済金の納付は、対応を間違えると支払いをする人に迷惑がかかります。

  • 振込ができない
  • 領収書の名前が違って会計上、困る


土地改良区の除外手続きが滞り、農地法申請に影響が出る可能性も。


代理申請者としては、除外の手続き書類を提出し、決済金の納付書を渡されると

仕事がひと段落した気になります。


しかし厄介なのは断然、決済金の支払い。

滞りなく支払いが済むよう転用者をサポートしていきましょう。

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