【農地の種類とは】転用の難易度に影響?転用できない農地も

※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

農地の種類とは 農地転用

転用したい農地は、農地法の許可を得られるでしょうか?

判断材料の一つに、農地の種類があります。


この記事で詳しく解説していきます。

  • 農地の種類と内容
  • 転用の難易度
  • 転用できない農地


農地の区分と種類

農地は、県や市が指定をした区域ごとに、各種類に区分されています。


都道府県が指定しているのは農業振興地域

将来に渡って農地として利用していくよう指定をした地域のこと。

この指定のあり・なしで、下記2つの地域に分けられます。

  • 農業振興地域内農地
  • 農業振興地域外農地


市町村が指定するのは、農用地区域=市町村の農業振興地域整備計画で設定した農地。

つまり、市町村が農地として利用を図っていくよう計画した区域です。

この計画の区域・区域外で、下記2つの地域に分けられます。

  • 農用地区域内農地 = 青農地
  • 農用地区域外農地 = 白農地


白農地は、さらに4つに分類。

  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地



転用される農地は、主に2種農地と3種農地


転用手続きで扱う農地のほとんどは、2種農地か3種類農地。


農業委員会へ農地の種類を問い合わせたときに、まれに第1種農地があります。

農業委員会としても、第1種とするか2種とするかの判断に迷う農地もあるそう。


種類別の難易度は?

難易度をまとめると下図のようになります。


難易度の高い順に解説していきます。


青農地

市が農地として保護していく、と指定した農地。青農地の状態では転用できません

転用するためには、青農地→白農地へ変更する手続きが必要に。

詳しくは後述します。


第1種農地

営農状況が良い集団農地で、原則転用は不可

しかし例外的に転用が認められる場合もあります。


具体的には、こんなケース。

  • 一時転用(※1)
  • 敷地の拡張
  • ほかの地目の土地と一体利用する場合


(※1)一時転用については、こちらで解説。

【一時転用とは】特徴や通常申請との違い

【一時転用】3年後に期間延長できる?(実例あり)


第2種農地

土地改良事業の対象となっていない集団農地。

  • 第1種農地と比べると、生産性が低い
  • 第3種農地に立地困難な場合に、許可相当


実際には、ほとんどの転用案件が許可になっています。


第2種農地での、太陽光発電事業目的の転用は認めない

とする一部の市町村も。



2種農地を転用するときは、代替性検討表が必要。

【代替性検討表】内容と作成方法を解説(参考例あり)

申請の際はチェックしてみてください。



第3種農地

原則、許可の見込める市街化区域(用途地域)内の農地。

3種農地で転用できない事例は、自分の経験上ありません。


市街化区域を設定している市では、農地法届出により転用が可能です。


農地法届出は、許可申請よりも簡易的に転用できる手続き。

詳しくは農地法届出とは にまとめています。


青農地を転用するには

前章で、青農地は白農地へ変更する手続きが必要である、とお伝えしました。

転用したい青農地を農用地区域から外す手続き農地利用計画の変更(農振除外)です。


この農地利用計画の変更(農振除外)を経て、白農地に変わった農地は、農地法の許可を取ることで転用できます。



青→白農地へ変えるのは、かなり難しい

この農地利用計画の変更(農振除外)の手続きは相当に高いハードル。


そもそも営農状態がとても良くて、市が保護すると決めた農地。

その指定を変えるには、それなりの理由や条件が必要です。


代表的な条件を挙げます。

  • 農用地区域外の土地では実現できない(この場所でなければダメな理由がある)
  • 集団農地の端部であること(周囲が三方農地になるときは不可)
  • 関係法令の観点からも、実現可能


条件を満たし、転用できる事例は限られます。

  • 農業に貢献する施設
  • 農家分家(農家の息子や孫が農業継承のために家を建てる場合)


自分が実際に農地利用計画の変更(農振除外)を担当したのは、3件ほど。

その経験についても別の記事で紹介できればと思います。


まとめ

以上にみてきたことをまとめると

①農地には定められた区域や種類がある

  • 農業振興地域と農用地区域
  • 甲種、第1種、第2種、第3種

②農地の種類で許可見込みもある程度判断できる


転用の依頼を受けた際、この農地は何種農地だろうか?と考える癖をつけると許可が見込めたり、農業委員会の判断が予想できるように。


職業病とも言えるかもしれませんが、ふだん農地を見かけると、無意識に「ここは何種農地かな?」と考えていたりします。


これから農地法に関わっていかれる方は、都市計画区域を考えながら街を見たり、農地の種類を考えながら田畑を見るようになるでしょう。


いつの間にか、街や農地の見方が変わっている自分に気づいたとき、転用許可見込みの判断力もきっと磨かれています。


転用許可の判断には、計画内容と都市計画区域も関係します。

こちらも参考にしてみてください。

都市計画区域と用途地域について

コメント

タイトルとURLをコピーしました