【一時転用】3年後に期間延長できる?(実例あり)

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一時転用の期間延長 農地転用

一時転用の許可を受けた場合、転用期間は最長で3年です。

転用者によっては、転用期間の3年を過ぎても「まだ転用を続けたい

という場合もあると思います。


一時転用の期間更新(延長)は可能なのか、について自分の経験・実績を伝えます。


結論:可能性はある(実例あり)

自分の担当案件で、一時転用の更新をした実績があります。

それは第1種農地を資材置き場として転用していた案件。

3年の期間満了に伴い2度目の一時転用を申請し許可されました。


一時転用を更新した事実はありますが、

すべての案件について可能とは言えません


転用案件それぞれの事情各市町村の規定、解釈は異なります。

必ず申請先の判断を確認してください。


なぜ一時転用の延長を望み、それが受け入れられたのか。

実例について、具体的な経緯を話します。


一時転用を延長したい事情

第1種農地を一時転用したのは、水道工事を行う建設会社。

資材置き場として下記の条件を満たす場所が、なかなか見つかりませんでした。

  1. 会社近くの場所で700㎡程度の広さが必要
  2. 傾斜のない更地
  3. 前面道路は大型車両の進入・通行ができること
  4. 予算内の賃料で借りられること


ようやく見つけた土地は、第1種農地。やむなく、一時転用で借りることに。

借りる側の建設会社も、貸す側の農家も、本当は長期的な貸し借りを望んでいまし


しかし転用期限は3年。ほかの資材置き場を探すも、

当時から苦労した土地探しなので、簡単には見つからず…。


本来なら、この第1種農地を永久転用したいところですが、それは無理な話。

農業委員会に相談して再度、一時転用の許可を受けるに至ったのです。


何回、延長ができるのか?

心配なのは、二度目の一時転用期間が終了する=3年後です。


期間終了後の対処を農業委員会に確認すると、

「どうしてもまた土地が見つからなければ三度目の一時転用も可能

という意外な返答。


これは正直、驚きました。

一時転用を三度も更新、つまり9年も第1種農地を転用するなんて、

「一時」転用という申請形態の意味が無くなりますよ?

との指摘を覚悟していたので。


期限延長を認める明確な基準はない

前述した案件は、たまたまあっさりOKしてくれましたが、

期限延長を認める特段の事情」について、申請先の解釈は様々


案件によっては二度目三度目は無いと言われる可能性も否定できません


一時転用が何回できるのか明確な答えはありません

申請者が困っていたら、延長申請を交渉する価値はありそうです。


一時転用の負担

一時転用は土地返却後の負担も大きいです。

  • 農地復旧義務
  • 復旧したことの報告書類の提出


公共工事の場合も、

建設業者が自分で現場小屋や資材の設置場所を用意。

現場の近くの土地を探して契約し、それが農地であれば一時転用申請も各自行います。


建設業者からは、

「せめて公共工事くらい、行政で資材置き場の確保

または農地法手続きの簡素化などできないものか」

といった声も届きます。


こうした改正は難しいかもしれませんが、

農業委員会や農林課に現場の声を伝えるのも、代理申請者の役割だと考えています。


期間延長のために代理申請者ができること

再度の一時転用許可を交渉するときには、下記の試みが有効です。

  1. 期限が到来する前に早めに転用者に知らせる
  2. 転用者に他の土地も探してもらう
  3. 土地が見つからない事情について、きちんと把握しておく


1の期限到来を早めに知らせるのは、2の土地探しをしてもらうため。


農業委員会に「土地を探しているが見つからない」

という努力をアピールをするのに、規制事実があれば説得しやすいです。


3は、農業委員会を説得するための準備。

  • どんな努力をしたか
  • なぜ他の土地が見つからないのか

具体的な情報を揃えましょう。


一時転用については、固定資産税や対象農地など、

通常申請との違う点をまとめた記事も書いています。

【一時転用とは】特徴や通常申請との違い

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