農地転用に必要な書類

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必要な書類 農地転用

農地転用をするための手続きには、どんな書類が必要なのか。

農地転用で多いのは、農地法4条申請と5条申請

この2つは必要書類も共通するものが多いです。


農地を農地のまま、所有者を変えたり地上権を設定する3条。

重点は、どのように農地を管理していくのかを確認する書類です。

それぞれ、この記事で解説していきます。


【4・5条申請】の必要書類リスト

市町村や県によって、許可申請の必要書類はかなりばらつきあり。

以下は、自分が申請した(10市1町)の経験をもとにまとめた

一般的な必要書類です。

  1. 申請書 
  2. 土地全部事項証明書 (土地の謄本)
  3. 位置図 (申請地の場所がわかる広域のもの)
  4. 案内図 (住宅地図などに申請地の場所を示したもの)
  5. 公図写し (法務局で取得した公図に情報を加えたもの)
  6. 計画図 (建物等の配置図、平面図、立面図)
  7. 資力を証明するもの (融資証明書や残高証明書など)
  8. 事業計画概要書 (事業利用の場合のみ)
  9. 委任状 (行政書士が代理申請する場合)


申請人が法人の場合は、下記も必要。

  • 法人登記事項証明書
  • 定款
  • 決算報告書
  • 印鑑証明書(市町村によっては不要)


ほかにも、申請先や案件の事情により、追加があります。

  • 住民票
  • 土地利用状況図(隣接状況図)
  • 土地改良区の意見書
  • 申請地の現況写真
  • 契約書の写し(使用貸借、賃貸借など)
  • 始末書(無断転用している場合)
  • 同意書(申請地に仮登記があるとき)
  • 申立書(申請地に抵当権が設定されているとき)
  • 農地復元図(一時転用のとき)
  • 宅建業免許(計画が分譲地の場合)

※申請ではなく、届出の場合には簡略できる書類があります。


必要書類の情報はどこで入手する?

検索エンジンを使う人のイラスト

必要書類は、市のホームページに掲載されていることもあります。

  1. 申請先の市ホームページ内、検索バーで「農地転用」と検索
  2. 添付書類一覧」などのファイルがダウンロードできれば確認
  3. 申請書や事業計画書など、一部書類の様式ダウンロードもあれば確認

ホームページに掲載がない市町村については、農業委員会の窓口で確認しましょう。


【3条申請】の必要書類リスト

3条申請も、申請先によって添付書類が多かったり少なかったりしますが、

自分の経験上、必ず添付していたものを挙げます。

  1. 申請書 
  2. 土地全部事項証明書 (土地の謄本)
  3. 位置図 (申請地の場所がわかる広域のもの)
  4. 案内図 (住宅地図などに申請地の場所を示したもの)
  5. 公図写し(法務局で取得した公図に情報を加えたもの)
  6. 通作経路図
  7. 耕作面積証明書
  8. 耕作管理計画
  9. 委任状


このほか、申請先や案件により追加になるもの。

  • 住民票
  • 契約書の写し(使用貸借、賃貸借の場合)
  • 同意書(申請地に仮登記があるとき)
  • 申立書(申請地に抵当権が設定されているとき)

3条申請で注意すべきことは、下記の前提条件。

譲受人、賃借人(農地を買ったり借りたりする側の申請人)が、

農家資格を持っていること


必要書類を覚えるには、審査ポイントを意識する

監督官のイラスト(男性)

自分はどの書類が必要なのか、きちんと判断できるようになるまで、

相当の時間がかかりました。



自分が審査側になりきってみると、自然と必要な書類が浮かんできます。

  1. まず申請地はどこだろう? → 案内図・公図・土地謄本
  2. 計画の適正を見て…   →  配置図・平面図・立面図 
  3. 周囲に影響はないかな? →  土地改良区意見書、代替性検討表
  4. 実行する資力があるか見て… → 資金証明書


正確な判断には「この申請案件は、どのような点を審査されるのか

を考えることが大切。

それが申請のポイントになります。



【4条・5条申請】の審査ポイント

建築家のイラスト

申請地を農地以外にするので、下記が許可のポイントになります。

  • 周囲の農地に影響の無い、適正な計画か =計画図面、土地改良区意見書、代替性検討表
  • (農地保護という農地法の趣旨から)転用するのは必要最低限の面積か =計画図面
  • 計画を実行できるだけの資金や能力があるのか =資力証明、事業計画書、宅建業免許

特に、「周囲の農地に影響の無い、適正な計画かどうか」は重要。

それを示す書類が計画図(配置図や平面図など)。図面は申請の肝です。



【3条申請】の審査ポイント

苗を植える農家の女性のイラスト

申請地は農地の状態で、管理者が変わるため、下記が申請ポイント。

  • 転用後の利用者(譲受人、借受人など)が農地を管理していく能力があるか =耕作面積証明
  • どのように維持管理していくのか =通作経路図、耕作管理計画


それぞれの申請先によって必要な書類は変わります

各申請先に直接、確認することが大切です。

必要書類と審査ポイントを着実に抑えて、見落としや添付忘れを防ぎましょう!

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