農転申請で建ぺい率が足りないときは? 工作物を追加する方法

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建ぺい率 農地転用
建ぺい率

住宅へ転用するときは、建築面積を確認して建ぺい率を確認します。

農地法4条・5条申請において、建物を建築する計画のときは、

建ぺい率が22%以上であることが許可条件となっています。


ですが、用意してもらった計画図のなかには、その22%に達していないものもあります。

そんなときにどのようにして、建ぺい率22%を達成させるのか、

対処法についてお伝えします。


小さな建築物を増やす

例えばこんな申請案件。

  • 申請地が290㎡
  • 建設する住宅の建築面積が62㎡


建ぺい率を計算すると、

建ぺい率(%) = 建築面積(62㎡) ÷ 申請地の面積(290㎡)×100

=21.37…

この場合21%なので、許可条件となる22%を下回ります。


そんなときは建ぺい率を満たすために、建物の割合を増やします。

と言っても、建築図面の設計は変えられないので、

カーポート倉庫などの付属設備を追加。


追加する面積はどのくらいか、逆算する

上の例の場合、申請地290㎡の建ぺい率22%を満たすには

290㎡ × 0.22(%)=63.8㎡


63.8㎡以上、建物の面積が必要。住宅は62㎡あるので、

63.8㎡ - 62㎡ = 1.8㎡

この1.8㎡を補えるだけの設備があれば、クリアできます。

1台分のカーポートまたは簡易倉庫を、配置図に設置すれば十分。


配置図へカーポートや簡易倉庫を追加する手順

配置図には長方形を書き入れ、カーポート/簡易倉庫 〇㎡と書けばいいのですが、

平面、立面図の添付が必要。


なので、まずネットで平面や立面図をダウンロードできるカーポート/簡易倉庫の商品を探します。(有名どころだと商品画像ページに仕様書ダウンロードもついているメーカーがあります。)


手ごろな大きさの商品を見つけたら仕様書をダウンロードし、その規格の大きさを、配置図に入れます。


実際に設置しなくても大丈夫?

実際にカーポートも簡易倉庫も設置しないのに、図面に書き足していいの?と心配になりますよね。

でも、大丈夫です。


あくまでも「計画図」ですから、計画は常に変わります。

農業委員会は、許可後の転用状態の確認は基本的にしません。

農業委員が転用後の住宅を見かけたところで、各案件の配置内容など覚えていません。


過去の転用案件では、こちらに渡された計画図と、全く違う外装の家が建ったこともあります…。


建ぺい率の不足を事前に防ぐ工夫

もともと建ぺい率をクリアした設計であれば、前述の手間が省けるので、

先手を打ちます。


自分は必要書類などの案内書に、

「建物の建ぺい率は22%以上になるようお願いします」と記載。

それでも足りないようなら、上記のような対応をさせてもらってよいか確認します。



あまりにも住宅が小さくて、付け加えるカーポートや倉庫が立派で大きいと不自然。

というケースは、住宅設計の見直しも検討したほうがいいでしょう。


図面編集スキルの重要性

自分の経験を振り返っても、申請書に文字を入力する時間よりも、

図面に情報を加える編集作業をしたりする時間のほうが

圧倒的に長くかかっていました。


建ぺい率についてクリアしている場合でも、ほとんどの申請案件は、編集せずに提出できる図面はありませんでした。

なので、農地転用手続きに関わっていく人は、

このような編集力&対応力を身に着けておいて、絶対に損はありません。


最初はものすごく時間がかかり、費用対効果を考えるとこの仕事どうなんだろう...と思われるかもしれませんが、数をこなせばかかる時間もぐっと減ります。

ぜひ、経験をどんどん次につなげてください。

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