代替性検討表は、主に2種農地(※1)を転用する際、4条/5条申請に添付する書類。
内容は少し異なりますが、農業振興法の除外手続きでも必要です。
どんなことを書くのか、記載例や作成手順について解説していきます。
(※1) 第1種農地について、例外的に申請が認められた場合も対象です。
農地の種類については「農地の種類とは」で詳しく解説しています。
【どんな内容?】様式と記入例
代替性検討表は、
「申請地以外に3か所の候補地を検討した結果、申請地が一番適切であった」
という判断を表にまとめたもの。候補地の場所を示す検討表位置図を添付します。
参考様式(記載例)を貼っておきます↓
※市町村によっては2か所の候補地でもOKなところもあります。
選定基準と検討表位置図については後述します。
なぜ必要なの?
二種農地については、「代替性がないと認められる」ことが許可条件の1つ。
この条件を満たすために、下記を示す必要があります。
上記を示す書面が「代替性検討表」なのです。
ではどのように代替性検討表を作成していくか、手順を見ていきます。
まずは比較検討する3つ(または申請先の様式により2つ)の土地を選定します。
【作成手順①】検討する代替地を選定(選定基準)
土地の選定は下記を基準にします。
- 申請地の近隣であること
- 申請地と同じくらいの面積であること
- 農地は第3種農地、第2種農地を優先に選ぶこと
上記基準の理由は、申請地に近い条件でないと比較対照にならないから。
農地の種類も同様、許可基準が同程度の農地を優先的に選びます。
第1種や青農地は転用が難しく、比較して申請地が適切なのは当然ですよね。
ただ、周囲に2種農地が無いときなど、1種や青農地を選定することもあります。
転用計画が「明らかに」実行できない土地は、NG
「明らかに」実行できない土地とは、例えば宅地。
これから家を建てる場所を探すのに、すでに建物が建った土地を選定するのはおかしいですよね。
下記のような事情は、選んでOK。
こうした事情は、「検討したが申請地として適さないと判断した」理由になるので、検討表に記載します。
代替地(候補地)は農地ナビで探そう
選定基準がわかったら、実際に候補地を決めていきます。
そこで疑問となるのは、
費用をかけず、手っ取り早く下記の情報がわかるのは農地ナビ。
- 土地(農地を含む)の地番、地目、面積
- 農地の青/白
- 選定農地の所有者は申請者か他人か
使い方は「農地ナビを活用しよう」で解説しています。
代替性検討表の候補地に関する欄は、この農地ナビによる情報でほとんど埋められるはず。
ぜひお試しください。
【作成手順②】選定した候補地を転用しない「理由」を考える
代替性検討表のオチは決まっています。
選定した候補地は申請地と比べて劣る点があったので、申請地の転用を決めたという結末。
各候補地について「申請地と比べて劣る点」を探しましょう。
これが書ければ、代替性検討表はほとんど完成です。
自分がよく使う「候補地を転用しない理由」まとめ
参考になるものがあれば使ってください。
【作成手順③】検討表位置図の作り方
上の参考画像のように、申請地と、候補地3か所について位置関係がわかる地図を準備。
住宅地図ソフトなどで、この4か所が1枚に収まるようExcelに貼り、それぞれの場所に印。
空いたスペースに土地の所在と縮尺を入力すれば完成です。
地図の編集について、具体的な方法を知りたい方は
農地法申請の添付書類:位置図と案内図のつくりかた を参考にしてみてください。
図を多く使い、過程をていねいに解説しています。
縮尺について、自分は下記を目安にしています。
提出は形式的?代替性検討表の精査は、ほぼ無し
これは、自分の10市1町の申請経験に基づく体感ですが、代替性検討表については、提出されていればOKという感じでした。
明らかに比較対照に適さない候補地があれば、選定見直しの指示がある程度。
自分がよく使う「候補地を転用しない理由」について、確認や追及を受けたことはありません。
たとえば、候補地が転用できない理由=「他人所有地のため合意に至らなかった」場合。
農業委員会は、その土地について交渉があったか、確認しません。
結論(申請地が最適!)が決まっている書類です。あまり気負わず作成してみてください。
※もしも代替性検討表の審査が厳しい市町村があれば、参考にならない部分もあるかと思います、すみません。
そのような場合は、今後の勉強のためにコメント頂ければ嬉しいです。
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