農地転用の併用地とは?併用地ありの申請書・公図・配置図の書き方や注意点

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併用地とは 農地転用

農地法の手続きをしていると、併用地のある申請が出てくると思います。

併用地とは言葉の通り、申請地(農地)以外に併用する土地のこと。


併用地=農地ではないので、併用地そのものに農地法の許可は不要です。

が、申請地と一体利用する場合には、転用計画にその併用地も含めて申請することになります。


この記事では、具体的な申請ケースを例に、併用地がある場合の申請書や公図、配置図の書き方について解説してます。


併用地がある申請ケースとは

上の図、2筆を1つの敷地として住宅1棟を建てたいとき。

  1. 申請地(畑、205.25㎡)と
  2. 隣接した宅地157.27㎡

農地法申請では、この宅地157.27㎡ = 併用地 という扱いになります。


今回の例では、併用地は宅地でしたが、他にも

  • 山林
  • 原野
  • 雑種地
  • 池沼

など、農地以外の地目は、併用地の対象になります。

農地転用の計画のなかに含まれている、農地以外の土地はすべて併用地です。


併用地を含むケースは、下記のケースによく見られます。

  • 申請地の面積が小さいとき(この筆だけでは家が建たない)
  • 大規模な宅地分譲計画(多くの筆を含むとき)



なかには申請地よりも、併用地の面積のほうが大きいこともあります。


手続き上、何が変わる?(申請書、公図、配置図)

申請地に併用地が加わったからと言って、提出する書類の様式は変わらず、添付書類が増えることもありません。


そのため、見積書や請求書の金額も一般的には変わりないはず。


併用地の追加によって変わるのは、転用計画に関する部分の記載です。具体的には下記の点。

  1. 申請書の転用計画を記載する箇所
  2. 公図写しに併用地があることを明示
  3. 配置図は、申請地+併用地 を敷地にする

以下、1つずつ解説していきます。



申請書の書き方(「所要面積」は併用地を含めて)

申請書の様式一号の一番最後に転用計画について、面積等を記載する部分があります。

そこの「所要面積」欄を、申請地の面積 + 併用地の面積の合計にします。

併用地が複数あるときは、すべての併用地の面積を足します


さらに、「備考」欄に併用地の情報を記入。

例  併用地 〇〇ー〇番(地番)宅地、157.27㎡

併用地が複数あるときは、すべての併用地の情報を書きます。



公図写の作り方:併用地に色塗り+土地情報を記載

塗装用ローラーのイラスト

この記事冒頭の画像のように、

  • 併用地の筆には、「併用地」の記載
  • 併用地の筆に色を塗る(申請地とは色分けする)
  • 併用地の地番、地目、面積、所有者を記入

についての情報を加えるようにします。


申請先によっては、計画地全体を赤色線で示すよう指示があるところも。

申請地+併用地の周囲を赤色線にすると、より分かりやすくなります。



併用地がありの配置図(作成例)

申請地地と併用地にまたがって家を建てる場合に限らず、

建築部分が申請地のみのケースでも、必ず併用地も含めた配置図にしてください。

たとえば、こんな感じです↓


併用地があるときの注意点①建ぺい率

併用地があるときに注意したいポイントを2つお伝えします。

1つめは、転用計画の建ぺい率について。建ぺい率は、

申請地+併用地敷地面積合計に対して、22%以上であることが必要。


下図を例に、建ぺい率を計算してみます。


敷地面積 = 申請地205.25 + 併用地 157.27 = 362.52㎡


建ぺい率 = 80㎡(建築面積) ÷ 362.52㎡ =0.2206...

≒ 22%

となり、審査基準をギリギリのところでクリアしていることになります。



併用地があるときの注意点②そもそも併用地の情報が来ない

農地法申請には併用地の情報が必要。でもそれを知らない、依頼人(申請人)や仲介者もいます。


転用計画に併用地があると伝えてくれない可能性も。

申請地内に建物がすべて収まり、配置図にも併用地が入っていない。こんなときは特に、こちらもなかなか気がつきません。


何が何だかわからない人のイラスト(男性)


添付することになっていた売買契約書を確認すると、併用地があった!とか。

申請地だけだと、進入路が無い・・・おかしいな?とか。

何か引っかかる情報を見つけるまで、併用地があることに気づかないときあります。


依頼主や仲介業者に、「併用地は無いですか?」という聞き方はピンとこないもの。

計画の敷地は、農地1筆で全部ですか?」など、相手にわかりやすい聞き方を工夫しましょう。


今回は併用地の概要をまとめましたが、実は「土地(筆)の一部だけを併用地にする」ケースもあります。

そのような案件に立ち会ったときには、ぜひ下記も参考にしていただけると嬉しいです。


最後まで閲覧いただき、ありがとうございました。

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