自分が農地転用の手続き依頼を受けたら、まず最初に委任状を完成させます。
下記の2つがその理由。
- 仲介業者からの要請
- 押印回収までの時間に余裕をもたせたい
- 委任状はどんな流れで手配~回収されるのか
- 委任状に関して仲介業者へ配慮すべきこと
について解説します。
委任状の取り扱いに苦労されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
既に実績を積まれている方には、役立つ情報は無いかもしれません。ただ共感頂ける点があると思いますので、よかったら読んでみてください。
委任状の押印を回収するのは、行政書士じゃない
農地法の委任状へ押印をもらいに行くのは、行政書士ではなく仲介をする不動産会社や測量事務所。
人は「土地を売りたい」または「買いたい」という目的があって、まず不動産会社や測量事務所に訪れるのが始まりだから。
商談が進み、契約になった時に初めて農転手続きの必要性が認識されるます。そこで不動産会社が提携する行政書士事務所へ農転手続きを手配する、という流れが自然。
仲介を通して農転手続きをするときは、顧客とのやり取りはすべて仲介業者が担当します。
行政書士が顧客に直接会うことはあまりありません。
農転依頼の受付~委任状に押印をもらうまでの流れ
一般的な流れは下記のようになっています。
- 行政書士が委任状を作成 → 不動産会社や測量事務所へ渡す
- 不動産会社や測量事務所の担当者が、申請人に押印をもらいに行く
- 行政書士が不委任状を受け取りに動産会社や測量事務所へ行く
自分の事務所でもこのスタイルが基本でした。
仲介業者は委任状が早く欲しい
農地法の委任状は、不動産会社や測量事務所にとっては多くの必要書類のうちの1枚。
委任状の押印は、自分たちの本業に関する書類をもらう「ついで」です。
早く委任状を入手しておけばスケジュールに柔軟に対応できるので、委任状の準備について行政書士に催促をします。
自分の勤務先事務所では、農地法の依頼を受けたらその日のうちに委任状を作成しメールで送るのが慣例でした。
仲介業者がいないと農地転用の依頼を受けるチャンスは少ないので、
行政書士事務所にとっては、仲介業者も依頼人(申請人)と同じくお客様。
継続的に依頼をくれるという意味では、むしろ依頼人よりも大切なお得意様ともいえるので、仲介業者のニーズに応える努力は大事です。
委任状の回収までの時間を逆算するのが大事
委任状について、申請人の押印を回収する作業には時間がかかります。
申請人が複数人いる場合は殊更です。
申請人が多いときの対処や実態についての詳細は
「委任状作成 申請人や申請地が多いときの3つの対処法」にまとめています。
申請人へ対しては、委任状の押印と併せて
- 住民票の取得(頼まれれば代理取得します)
- 資金証明書
などの用意も依頼します。
申請人は必要書類がすべて揃った段階で、まとめて仲介業者へ届けようとします。
発行に時間がかかる融資証明に合わせると、書類の提出は締め切りギリギリになることが多いです。
それを想定したうえで、融資の手続きも含め早く準備にとりかかってもらいたいという意図から、
早期に委任状と必要書類の案内をしておくことは、戦略の一つなのです。
農地法申請の委任状、後日提出は可能?(NO)
実は資金証明書や住民票などは、申請締め切り日に間に合わなくても後日の提出でOKにしてくれる場合が多いです。
しかし委任状が申請書に添付されていないと、「本当に申請人がその行政書士に依頼をしているのか」確認できません。
委任状無しで代理申請者が農地法申請をしても、受付をしてもらえないです。
農業委員会事務局との信頼関係が厚く、特段の事情がある場合には大目にみてもらえる場合もあるのかもしれませんが…。
(自分は委任状が無い状態で申請をしたことは一度もありません。)
委任状は締め切りに絶対に間に合わせる必要があるのです。
仲介業者や依頼人にも協力を仰ぎながら、委任状は出来るだけ早く準備し、確実に回収できるよう、
スケジュール管理が本当に大切。
農地法申請において、どのような手順で書類作成していくべきか迷っている方は、ぜひ最初に委任状の用意から始めてみてください。
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