自己資金証明書とは…内容や、必要になるケースについて

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申請人が複数のとき、資力証明書はどうしたらいい? 農地転用

農地法申請では、「転用計画を実施する資力があること」を証明する必要があります。

資力証明の書類は下記のいずれか、または下記を組み合わせたもの。

  • 融資証明書
  • 残高証明書
  • 通帳の写し


しかし場合によっては、上記に加えて「自己資金証明書」が追加になることも。

  • 自己資金証明書とは、どのような内容の書類なのか
  • どんなケースで必要になるのか

についてお伝えしていきます。


自己資金証明書の内容

自己資金証明書とは、転用計画者の資金の内訳を示す書面。

一般的な資力を証明する書類(融資証明書や残高証明書)の補完が目的です。

記載する項目は、この3つに分かれています。

  • 自己資金
  • 借入資金
  • その他


内訳の金額をすべて足した合計額を、一番下に記載

この合計額 => 転用に必要な資金

 であることが必要です。


自己資金の項目は、

  • 銀行名、支店名、口座名
  • 銀行口座の預金額

などを記載。


借入資金の項目は、

  • 借入をしている場合に借入金額
  • 借入先

の記載が必要。


その他の項目は、

  • 資金の一部について親や家族などから借りる

場合などに記載するもの。


必要になるケースとは?

自己資金証明書は、「残高証明書や融資証明書により、内容が明らかである場合」は不要。

添付が必要になるのは、証明書類のみでは不明な場合


具体的には、こんなケース。

  1. 証明書類が複数にわたるとき
  2. 転用計画者以外の人が出資しているとき


上記のケースについて、詳しく説明していきます。


ケース1 証明書類が複数

複数といっても、合計が2枚程度なら該当しません。


自己資金証明書が必要なのは、証明書類が4、5枚にわたり、総額がすぐにわからないとき。

合計を確認するのに、電卓を使うようなケースは自己資金証明書を添付します。


例えば、下記の証明書で3500万円の資力を証明するような場合。

  • 1600万円借入証明書
  • A銀行の780万円残高証明書
  • B銀行の540万円残高証明書
  • C銀行の470万円通帳の写し
  • D信用金庫の110万円通帳の写し

上記の証明書をパッと見て、3500万円分あることがわかりにくい。

そのため自己資金証明書1枚で、資金状況が把握できるようにします。


上記は極端な例。実際には少ないですが、4枚の残高証明書を提出した経験はあります。


※夫婦連名で申請する場合。

  • 夫の借入証明書と
  • 妻の通帳残高の写し

を提出するとき、自己資金証明書を求める申請先もあります。


ケース2 転用者(申請者)以外の人が出資

このケースで多いのは、親からの資金援助です。


個人住宅を建てる転用で、資金の一部を転用者(施主)の両親から借りるケース。

無利子の親ローンを利用される方も多いと思います。


両親は転用者ではないので、

両親残高証明書は、「転用者の資力証明」に該当しません

親の援助分を証明額に加えたいときも、自己資金証明書を使います。

自己資金証明書に親から貸付を受ける旨を記載し、残高証明書を添付します。



親からの援助:贈与に注意

転用者以外の人が出資するとき、贈与もあるのでは?と考えるかもしれません。

そのような場合も、自己資金証明書「その他」項目

  • 両親からの贈与であること
  • その金額

について記載をすれば、資力の証明になります


ただ自分の経験上、「贈与」で自己資金証明書を提出したケースはありません。

  • 金額によっては贈与税がかかったり
  • 非課税内でも確定申告が必要になったり

煩雑なことも多いため、貸付が多いのではないかと推測します。


親からの「贈与」分を転用資金に組み込むときは、税理士に確認してからにしましょう。


資金証明については、こんな記事も書いています。


申請人が複数のとき、資力証明書はどうしたらよいか?


農地法申請の添付書類: 資力を証明する書類

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