【農地転用の委任状】申請人や申請地が多いときの対処法3つ

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農地転用

委任状は、A4用紙1枚が基本。そこに委任内容すべてが記載されます。


例えば転用目的が大型店舗や宅地分譲のとき。下記の点が煩雑になります。

  • 申請地(筆)が複数ある
  • 所有者(譲渡人)が複数人

申請地が20筆、所有者も10人…。このときの委任状は、A4用紙1枚に収まりません。


さらに委任状には、申請人全員(譲受人/譲渡人、賃貸人/賃貸人など)の押印が必要。押印回収の効率も考えなくてはなりません。

そのような場合に、自分が実践していた対処法を3つ紹介します。


方法1:委任状の記載事項を「別紙」にまとめる

下記のようなケースは、記載事項が多いので別紙を作成します。

  • 「申請地」が多い
  • 「申請人」が多い
  • またその両方の場合

別紙はそれぞれ下記のように作成、添付。

  1. 申請地を別紙とする:委任状の「申請地」欄に「別紙参照」と記載。(別紙)「申請地一覧」を作成。
  2. 申請人を別紙とする:委任状の「申請人」欄に「別紙参照」と記載。(別紙)「申請人一覧」を作成。

委任状+別紙ホチキス止めして、つなぎ部分に申請人全員の割印をします。割印は、委任状と別紙が一体であることを証明するため。


方法1のメリット・デメリット

委任状の記載事項を「別紙」にするメリットは

  • 「委任状そのもの」は1枚で完結内容を把握しやすい
  • 委任状と別紙はホチキス止めするので、紛失しにくい

※次章で紹介する方法2と比較すると、このメリットがより分かって頂けるかと。


この方法には、デメリットも2つ。

  • 申請人全員へ順番に押印をもらうので、申請人が多いと回収に時間がかかる
  • 割り印が必要 → 押印箇所が増える。押印を回収する側も押印する人も負担


この方法が適しているのは、こんなケース。

申請地が多く

申請人が少ない場合


申請人が多いときは、次に紹介する「方法2」がおすすめ。


方法2:委任状を「申請人」ごとに作成(複数枚に分ける)

例えば、申請人が下記5人なら。

  • 譲受人A:土地を買う
  • 譲渡人B:土地を売る
  • 譲渡人C:〃
  • 譲渡人D:〃
  • 譲渡人E:〃

一人ずつ、5人分の委任状を作成します。そのとき、申請地の記載はどうする?

それぞれの申請人に関係する土地のみを記載します。上記の例で具体的に考えてみると…


譲受人Aは、すべての土地を譲り受ける。つまり、譲受人Aの「申請地」は、譲渡人(B~C)全員の土地です。


譲渡人(B~C)は「自分が譲り渡す土地について申請」する。よって、譲渡人の「申請地」は自己の土地のみ記載します。


申請地の記載については、もう1つ方法があります

全員の委任状にすべての申請地を記載し、自己の土地に〇をつけるという表記もあり。


方法2のメリット・デメリット

委任状を「申請人ごとに分けて作成するメリットはこちら。

それぞれの委任状について別々に動けるため、押印回収の時間が早くなる



一方で、こんなデメリットも。

  • 委任状を複数作成するのが大変
  • 枚数が多いと、管理が大変(押印回収状況が把握しにくい紛失しやすい)


申請人ごとに記載する申請地が違うので、正しく反映させるために神経を使う。

また複数の委任状を見ないと全体が把握できず、管理者には負担。



この方法2を活用するのは、こんなケースです。

  • 申請地が少なく申請人が多いとき
  • 遠方にいる申請人へ、委任状を郵送するとき

委任状を郵送でやり取りするときは、どうしても時間がかかる。押印をもらう申請者が他にもいるときは、この方法が特に有効です。


※申請地が多いときは、方法1がおすすめです。


方法3:委任状を「A3用紙、横」の大きさに

「A4用紙に収めるにはちょっと厳しいけど…別紙をつけるほどか悩む。」

このくらいの文字量のときに、お勧めの方法です。


委任状の用紙サイズをA3横に設定。

  • 半分に申請地
  • 半分に申請人

を記載するときれいに収まります。


注意点は、委任状のサイズをA3にしても良いか、農業委員会事務局へ確認しておくこと。

用紙サイズをA4に指定する申請先もあるかもしれません。

自分の経験上、A3の委任状がダメだった事はありませんが、念のため事前に確認しておくと安心です。


方法3のメリット・デメリット

委任状の用紙サイズをA3横にするメリットは、

別紙を作成せずに済み、割り印が不要になること

「氏名の横の印」と「捨て印」は仲介業者も慣れていますが、割り印は忘れがち

付箋や鉛筆でマークしても、押印されていないことがあります。

押印回収を他人に頼むとき、このメリットは大きいです。


デメリットは方法1と同じく、

1枚の委任状を順番に回して押印をもらうため回収に時間がかかること。


下記のように、押印回収が一度で済みそうなときに活用しましょう。

  • 申請人が少ないとき
  • 共有者が多いとき(同居家族で所有しているとき)
  • 所有者が近隣に住んでいるとき



対処法3つの選定ポイント

対処法の選定ポイントは、

押印回収の負担が少ない方法を選ぶこと。


押印回収の負担は、農地法申請の効率に直結します。

また仲介業者に押印回収を依頼するときこそ、負担軽減に気を遣うべき。


仲介業者も、自分たちが仕事しやすい行政書士パートナーにしたい

委任状だけでなく、押印書類全般にいえることですが、小さな気遣いや心掛けが、次の依頼や継続的な取引につながります。

ぜひ、そんなことを意識しながら作成してみてください。


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