補正ってどんな指示がくるのだろう?
農地転用の仕事を始めたばかりの頃、申請書を提出するたびに不安でした。経験を重ねても、初めて提出する申請先には緊張します。
申請先によっても、案件によっても、補正の内容は様々ですが、自分が多く受けた補正指示の内容をまとめました。よかったら参考にしてください。
補正指示の内容とは
自分が受けた補正で多かった内容を挙げます。
順番に、内容の詳細について説明します。
補正①ケアレスミス
これは、担当者によってすぐに対応可能です。例えば、
- 申請書の誤字脱字
- 申請書の一部職印の漏れ
- 公図写しの地番の間違い
- 計画図の情報漏れ
などです。
補正②申請書の細かな記載方法
多いのは、様式一号の転用計画「備考」の欄に、情報を書き足してくださいというもの。
- 駐車場なら、合計面積の算出根拠(計算式)を書いて
- 宅地分譲なら各区画の面積も一応記載して
などの細かい指示。
様式二号についても、
- 借入資金がある場合には、その下に借入先も記載してとか
- 太陽光発電の場合だと、将来のパネル撤去費用をいくら以上確保するか記載して
云々、追加で情報の記載を求めるところもあります。
このような細かな記載事項は、市町村ごとに違い、さらに担当員によっても違うことがあります。
これについては提出後の指示を待つしかありませんでした…。
補正③申請者の内容が実態と違う
これは、こんな指摘が多いです。
- 申請書に記載した申請人の住所が違う
- 職業が違うのでは?
このような事が起きる原因は、2つの事由によります。
- 申請人の情報は本人ではなく、仲介業者から提供される
- 申請人が市内の場合には、住民票の添付が不要の市町村が多い
結果、市町村からこんな指摘を受けてしまいます。
- 「申請書に書かれた住所は以前のもので、現在は引っ越されてるはずですよ」
- 「職業農業とありますが、この方は耕作をしている形跡はありません」
補正④現地を実際に見て、調整が必要な計画
これは、図面上は問題なく思えた計画が、現地を確認したら疑問が出てきた場合の補正です。
よくあるのはこんなケース。
- 生活排水が下水に接続とあるが、この場所は下水が通っていない
- 隣地との境界を明確にするものがない
- すでに一部砕石を敷いているところがある
補正⑤他法令の手続きが必要
申請地について、農地法以外にも届出等が必要な法令がある場合に、手続きしてくださいと指示が。
- 申請地は埋蔵文化財包蔵地に該当するため、事前に届出(文化財保護法93条、94条)を。
- 市の景観条例の対象地区、届出すること。
- がけ条例の対象区域なので、擁壁の対応を。
- 進入路に蓋のない水路があるので、水路占用許可をとるように。
補正指示を受けたら、なるべく早めの対応を
補正指示については、できる限り早期に対応することで、
- 農業委員会との信頼関係を築ける
- 補正を受けたこととその内容を忘れずにすむ
という利点があります。
申請案件が月に10件近くあるときは、申請先も4、5か所に分かれています。
それぞれの農業委員会から補正がくると、
- どの案件についての補正か、
- またどの補正が完了していて、どれが済んでいないのか
分からなくなってしまいます。
多くの申請案件を捌けるようにするためにも、日頃から受けた補正はどんどん片付けていく習慣をつけておくようにしましょう。
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